| 最終更新 2005年03月25日 |
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指定管理者制度とは? 「指定管理者制度」とは、公の施設の管理・運営を、地方公共団体から指定を受けた団体が受託できる制度です。平成15年9月に施行された改正地方自治法で、新たに導入されました。「指定管理者」の範囲に、制限はありません。民間事業者も含めた幅広い団体が、公の施設の管理・運営を受託できます。管理者の指定方法は、公募の場合と非公募の場合とがあり、各地方公共団体で検討されています。 管理委託制度から指定管理者制度へ これまでも、地方公共団体が施設の管理・運営を委託できる、「管理委託制度」が存在しました。ただしその制度では、受託できる管理者が、公共団体、公共的団体、地方公共団体の出資法人に限られていました。また、業務内容についても、権力的色彩の強いものは担うことができませんでした。「指定管理者制度」では、施設の業務のすべてを担うことができるようになりました。 指定管理者制度の目的 「指定管理者制度」の大きな目的は、多様化する住民のニーズに対し、より効果的・効率的に応えていくことです。そのために、公の施設の管理・運営に民間の能力を導入し、住民に対するサービスを向上しながら、経費を節減を図ることを目指しています。 |
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