2026年度の補助事業にあたっては、機械・公益事業のそれぞれの分野において、これまで取組んできた補助事業の成果・効果、また、以下の社会環境の変化や社会的な要請等を踏まえ、「チャレンジ」「チェンジ」をキーワードに、さまざまな社会的課題を解決するための取組みを積極的に支援します。
【補助の対象者】
特定非営利活動法人(NPO法人)、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、更生保護法人、商工会、商工会議所、私立特別支援学校を運営する学校法人、日本赤十字社法等に基づく認可法人
【補助の対象となる機器及び車両】
①就労支援機器
法人の所有する障がい者向け就労支援施設において、業務用洗濯機、印刷機、調理機器、製粉機等の障がいのある人が就労する際に必要な機器
ただし、事業費総額が100万円以上であること
②就労支援車両
障がい者向け就労支援施設の利用者が使用する移動販売車両及びキッチンカー、又は訓練・作業に必要な運搬車両
【補助の対象となる経費及び補助金上限額】
①就労支援機器:機器及び建屋内設置場所までの搬送・据付、現地試運転調整等に係わる費用
補助金上限額:1,125万円
②就労支援車両
(Ⅰ)移動販売車・キッチンカー:車両の購入費、移動販売車・キッチンカーへの改造を目的とした費用(外装・内装の費用、設備調理器具・備品の購入費)、JKA指定の補助標識※の表示に係わる経費(消費税含む)
障がいのある人が、搭載された設備や調理器具等を用いて、就労をすることを目的とした車両
補助金上限額:660㏄以下(軽)240万円、661~2,000cc 360万円
(Ⅱ)運搬車両:車両本体価格及びJKA指定の補助標識※の表示に係わる経費(消費税含む)※補助車両にはJKAが指定した「補助標識」を必ず表示していただきます。
障がいのある人が就労支援施設で作成したもの等を運搬することを目的とした車両(トラック、バンタイプに限る)
補助金上限額:660㏄以下(軽)105万円、1,401~2,000cc 195万円、2,001~3,000cc 240万円
【補助率】
3/4
【事業実施期間】
2026年4月1日以降に事業を開始し、2027年3月31日までに完了することを原則とします。
【申込期限】
2025年11月14日(金)15時
※事業者登録は11月13日(木)15時までに完了してください。
【詳細・お問合せ】
公益財団法人JKA
